SPRING事業 Q&A
SPRING事業に関すること
Q01 | SPRING支援学生は、扶養義務者(親等)の扶養から外れる必要がありますか? | A. 本事業の研究奨励費は、税法上「雑所得」として扱われることを扶養義務者(親等)にお伝えいただき、健康保険や扶養手当等における扶養の扱いについては、扶養義務者(親等)の職場等のご担当者までお問い合わせください。また、所得税における扶養の扱いについては、お近くの税務署までお問い合わせください。 |
Q02 | 扶養から外れる場合の手続きに必要な証明書は発行していただけますか? | A. 受給者決定通知書のコピーで手続きが可能です。万が一できない場合はご相談ください。 |
Q03 | 国民健康保険の加入は必要ですか? | A. 収入が年間130万円を超える場合は扶養から外れることになり、国民健康保険へ加入する必要がございます。加入手続きはお住いの自治体及び保護者様の職場(加入保険組合)に確認をお願いします。 |
Q04 | SPRING事業の研究奨励費は課税の対象となりますか? | A. 雑所得として扱われるので、所得税、住民税の課税対象となります。各自で確定申告が必要です。 |
Q05 | 研究奨励費の支給日はいつですか? | A. 原則毎月25日に1ヶ月分を振り込みます。各年度の初回のみ、2ヶ月分(4・5月分)をまとめて5月振り込みの予定としております。 |
Q06 | アルバイトやTA、RAは可能ですか? | A. 研究活動に支障がない範囲で行うことは可能です。 |
Q07 | SPRING事業のグラント番号と論文謝辞について | A. グラント番号は以下のとおりです。 「JPMJSP2167」SPRING事業により得た研究成果を発表する場合は、当該事業により助成を受けたことを表示してください。 【記載例】 (和文)本研究はJST次世代研究者挑戦的研究プログラムJPMJSP2167の支援を受けたものです。 (英文)This work was supported by JST SPRING, Japan Grant Number JPMJSP2167. 詳細はこちらをご覧ください → 謝辞 |
研究費に関すること
Q01 | 年度に執行できなかった研究費の管理はどうなりますか? | A. 研究費は各年度(4月~3月)の使い切りとなります。翌年度への繰越しや前借りはできません。 |
Q02 | 物品購入の事務手続きについて教えてください。 | A.購入後、現品と公費伝票(納品書、領収書等)を、浜松キャンパスの学生は検収センター、静岡キャンパスの学生は理学部総務係へ持参し検収を受けたあと、主指導教員から検査(押印と日付の記入)を受けてください。検収・検査を受けた伝票は、浜松キャンパスの学生はSPRING事業推進室、静岡キャンパスの学生は理学部総務係へご提出ください。 |
Q03 | 研究費を学会の入会費・年会費に充てることは可能ですか? | A. 会費の適用期間により支出ができない場合がありますので、事前にご相談ください。 |
Q04 | 研究費で不足分が出た場合どうすればよいですか? | A. 所属する研究室の運営費を充当する方法があります。事前に指導教員等へご相談いただき手続きを行ってください。 |