人権か憲法上の権利か

最近、憲法学者の間では日本国憲法が定める「基本的人権」は前国家的な権利としての人権というより、実定的な「憲法上の権利」に過ぎないという説が支持を広めています。

しかし、日本国憲法はすべての人に適用されるべき文字通り普遍的な人権をあえて憲法上の権利として定めたものです。「憲法上の権利」論は、憲法上に規定された権利が実は前国家的な普遍的人権であるというパラドックスを覆い隠してしまうという点で重大な問題を孕んでいるといわざるを得ません。

h.sasanuma
憲法学、人権理論の研究を専門としています。