静岡大学 静岡共同利用機器センター 分子構造解析部 利用要綱

この要綱は、静岡大学静岡共同利用機器センター利用規則(以下「利用規則」という。)第13条の規定に基づき、静岡大学静岡共同利用機器センター分子構造解析部(以下「分子構造解析部」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。

(機器管理責任者)

第1条

1,分子構造解析部の機器ごとに機器管理責任者をおく。

2,機器管理責任者は、本学の教職員のうちから静岡大学静岡共同利用機器センター長(以下「センター長」という。)が選任する。

3,機器管理責任者は、機器の操作、保守、管理及び利用者の指導に関する業務を行い、必要に応じて機器の管理状況をセンター長に報告するものとする。

(利用者の資格)

第2条

分子構造解析部を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1)センター長の承認を得た本学の教職員およびその指導のもとで利用する本学の学生
(2)機器による測定等を分子構造解析部に依頼(以下「依頼測定」という。)する者
(3)その他センター長が適当と認める者

(利用時間及び利用できない日)

第3条

1,利用時間は原則として9時から16時30分までとする。

2,分子構造解析部は、次の各号に掲げる期間は利用することができない。

(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)12月26日から1月6日まで
(4)保守点検日

3.第1項及び第2項によりがたい場合は事前に届け出ること

(利用の申請・承認・取消)

第4条

1,分子構造解析部を利用しようとするときは、当該教育研究に責任を持つ教職員の代表者(以下「利用責任者」という。)が、分子構造解析部の利用申請用ウェブページから申請すること。

2,常勤の教職員が必ず利用責任者となり、利用申請を行うこと。

3,利用責任者の研究室に所属していない学生を利用者として申請することはできない。

4,センター長は、第1項の申請を承認したときは、その旨を利用責任者に通知し、利用者の登録を行うものとする。

5,前項の承認を受けた利用責任者が、申請書の記載事項を変更しようとするときは、改めて利用申請用ウェブページから申請をすること。

6,センター長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る利用の承認を取り消し又は利用を一定期間停止することができる。

(1)この要綱及び利用規則に違反したとき
(2)利用が申請した内容と相違したとき
(3)分子構造解析部の運営に支障を与えるおそれがあるとき又は生じさせたとき
(4)機器類を使用するにあたっての注意事項等を遵守しないとき

(実験室等の利用)

第5条

実験終了後は、整理、整頓、清掃、試薬及び器具の保管を利用者の責任で行うこと。

(設備機器の使用)

第6条

1,設備機器の使用は、第4条第4項の承認を得た利用者に限る。

2,事前に予約を要する設備機器を使用するときは、予約を行った上で使用すること。

3,使用記録簿が用意されている機器を使用するときは、使用の都度、使用記録簿に必要事項を記入すること。

4,機器に異常があるときは、直ちに機器管理責任者及び分子構造解析部教職員に連絡すること。

5,利用責任者の立会いを要する設備機器を使用するときは、必ず教職員が同席し、学生のみで使用をしないこと。

6,分子構造解析部を利用しようとする学生は、学生教育研究災害障害保険付帯賠償責任保険に加入し、機器を破損させた場合には保険により修理すること。

(機器の搬入・搬出)

第7条

1,利用者が分子構造解析部に持ち込む機器は、必要最小限のものとし、あらかじめ様式1「機器搬入・搬出申請書」を分子構造解析部に提出し、センター長の許可を得なければならない。

2,搬入する機器には、利用責任者の氏名、所属及び連絡先を明記すること。

3,搬入した機器の消費電力に応じて電気代を徴収する。

(中止の措置)

第8条

利用責任者は、年度途中において分子構造解析部の利用を中止するときは、速やかに分子構造解析部事務室に報告しなければならない。

(経費の負担)

第9条

1,利用責任者は、分子構造解析部利用に伴う使用料を負担する。

2,消耗品(試薬、溶媒等)は、利用者が用意すること。

3,分子構造解析部からスペースを借りて機器を設置する場合は、その機器の使用に係る光熱水料のほかに、年度毎に別に掲げるレンタルスペース料を負担する。

4,依頼測定を行う場合は別表に掲げる依頼測定料を負担する。

5,管理者より機器の使用方法などの測定指導を受ける場合は管理者の提示した測定指導料を負担する。

6, 利用者の不注意による機器等の損傷の修理費は、利用責任者の負担とする。

(安全確保)

第10条

1,化学物質等による汚染には、十分留意し定期的に確認を行うものとする。

2,万一汚染が生じたときは、直ちに機器管理者、分子構造解析部教職員、及び安全衛生管理者に連絡するとともに、汚染拡大の防止、当該実験室外への漏出防止等、必要な措置を講じなければならない。

3,センター長は、汚染が生じたとき又は汚染が生じるおそれのあるときは、直ちに当該実験室を立入禁止とする。

4,汚染が未報告であり、後日その原因が特定されたときは、利用責任者に伝え、以後の使用を禁止する。

5,利用者は、設備機器の使用に係る事故に十分留意すること。

(災害発生時の措置)

第11条

1,利用者は、地震又は当該実験室内で火災が生じたとき又はその危険性が生じたときは、直ちに分子構造解析部教職員に通報するとともに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1)火災の場合は、可能な限り初期消火に努めること
(2)災害により化学物質等による汚染が生じた場合は、拡大の防止に努めた後、消毒等の必要な措置を行うこと
(3)身体に危険を感じた場合は、非常口等から直ちに脱出すること
(4)被災した利用者がいる場合は、保健センターに連絡する等の措置を行うこと

2,分子構造解析部教職員には次の各号の事項について、通報しなければならない。

(1)発生時刻
(2)発生場所
(3)災害の状況(被災者の有無を含む)
(4)通報者の所属、氏名

(利用者の責務)

第12条

1,利用者は、この要綱に定めるもののほか、利用規則及び各機器の使用上の注意事項を遵守しなければならない。

2,利用者は、分子構造解析部を利用して行った研究等の成果を論文等により公表するときは、当該論文等に分子構造解析部を利用した旨を明記、或いは分子構造解析部において利用された装置が具体的に分かる情報(メーカー、機器名、型式等)を明記し、その論文等の写しを分子構造解析部事務室に速やかに提出しなければならない。

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

静岡大学グリーン科学技術研究所研究支援室分子構造解析部要項(平成26年1月8日制定)は廃止する。