静岡大学静岡共同利用機器センター利用規則

(令和4年11月16日規則第19号)

(趣旨)

第1条 

この規則は、静岡大学静岡共同利用機器センター規則第10条の規定に基づき、静岡大学静岡共同利用機器センター(以下「センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。

(利用者の資格)

第2条 

センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 静岡大学(以下「本学」という。)の教職員

(2) 本学の学生

(3) その他センター長が適当と認めた者

(利用の範囲及び期間)

第3条 

センターは、次の各号に掲げる場合に限り、利用することができる。

(1) 利用者が自ら機器を利用して測定等を行うとき。

(2) 利用者への講習及び技術指導を行うとき。

(3) 企業等から試験委託があったとき。

(4) 共同研究により機器を利用するとき。

(5) その他センター長が適当と認めたとき。

2 センターを利用することのできる期間は、利用開始日の属する当該年度内とする。

(利用時間及び休業日)

第4条 

センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 センターの休業日は、解析部ごとに別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、センター長が特に必要と認めた場合は、第1項に規定する利用時間以外の時間又は前項に規定する休業日におけるセンターの使用を許可することができる。

(機器担当者)

第5条 

機器ごとに機器担当者を置く。

2 機器担当者は、教職員のうちからセンター長が選任する。

3 機器担当者は、機器の操作、保守、管理、利用者の指導、分析・計測技術の研究開発等に関する業務を行い、必要に応じて機器の管理状況等をセンター長及び副センター長に報告するものとする。

(機器アドバイザー)

第6条 

必要と認められる機器に機器アドバイザーを置く。

2 機器アドバイザーは、教職員のうちからセンター長が任命する。

3 機器アドバイザーは、機器の操作及び測定結果の解析について、専門的な立場から機器担当者及び利用者にアドバイス等を行う。

(利用の手続)

第7条 

利用者がセンターを利用しようとするときは、所定の方法によりセンター長に申請し、承認を得なければならない。

2 前項の申請は、当該教育研究に責任を持つ本学の教職員の代表者(以下「利用責任者」という。)が行うものとする。

3 利用責任者は、第1項の承認事項を変更しようとするときは、改めて、センター長の承認を得なければならない。

4 センター長は、利用者がこの規則に違反し、又はセンターの運営に支障を生じさせたとき若しくはそのおそれがあると認められたときは、その利用の承認を取り消し、又はその利用を停止させることができる。

(利用の予約)

第8条 

予約の必要な機器等を利用しようとするときは、機器担当者の指示に従い事前に予約をしなければならない。

(利用者の責務)

第9条 

利用者は、この規則に定めるもののほか、関係法令及び機器ごとに定める利用上の注意事項等を遵守するとともに、センター長等の指示に従わなければならない。

2 利用者は、センターの利用に際し、安全確保に留意し、事故及び災害の防止に努めなければならない。なお、利用後は、後片付け及び清掃の後に電源、ガス、戸締まり等の安全確認を行うものとし、機器等の異常を認めたときは、速やかに機器担当者に連絡しなければならない。

3 利用者は、センター長の指示により、センターの設備機器等の維持管理、講習会及び講演会等の教育訓練並びにその他センターの運営について、協力しなければならない。

4 利用者は、センターを利用して行った教育研究の成果を積極的に公表するよう努めるものとする。

(損害の弁償)

第10条 

利用者が故意又は重大な過失により、施設、機器等を損傷又は滅失した場合は、利用者及び利用責任者は、その損害を弁償するものとする。

(経費の負担)

第11条 

利用責任者は、センターの利用に係る経費について、別に定めるところにより負担しなければならない。

(報告)

第12条 

センター長は、利用責任者に対し、センターの利用に係る事項について報告を求めることができる。

(補則)

第13条 

この規則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、センター運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。

附 則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。