ラウンジ利用について

展示室は開館しましたが、コロナウィルス感染症対策のため当面の間一般利用は中止しております(以下、参考情報です)

ご利用いただける方

静岡大学高柳記念未来技術創造館使用要領によります。本要領第2条より
「高柳記念未来技術創造館を使用することが出来る者は、静岡大学の役員、教職員、卒業生及び修了生並びに館長(静岡大学高柳記念未来技術創造館規定第4条第1項に定める館長をいう)が認めた者とする」と規定されています。

本学関係者以外の方は、本館までお問い合わせください。即答できないことがあります。

開館時間中

開館時間に打合せやご歓談にご利用頂く場合は受付まで直接申し込みください。予約は不要ですが利用者多数の場合はお断りすることがございます。

閉館時間中

学内の教職員に利用責任者となっていただける方で営利目的は現在許可しておりません。
学内は現状無料でお貸しておりますが今後有料となる可能性がございます。
学外の方の場合は本学の講義・行事が優先となり、国立大学法人静岡大学規程の使用料、光熱水量等のご負担が必要です。この場合でも営利目的でのご利用はお断りしております。

いずれの場合も、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力又は団体の影響を受けている場合は利用は見学を含めて一切利用・入館出来ません。もし気づかずに利用許可をした場合でもいつでも取り消しが可能とし、これに伴う一切の損害賠償請求等には応じません。

申し込み方法

使用責任者を定め、原則として使用日の2ヶ月前から1週間前までの間に、別に定める使用許可願いを館長に提出し、その許可を得てください。時間単位で使用するものとし、1日を超えて使用することはできません。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りではありません。

利用規則

○静岡大学高柳記念未来技術創造館使用要項
(平成20年5月21日要項第1号)
改正 平成29年3月14日規則第94号

(目的)
第1条 この要項は、静岡大学高柳記念未来技術創造館(以下「高柳記念館」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。

(使用者)
第2条 高柳記念館を使用することができる者は、静岡大学の役員、教職員、学生、卒業生及び修了生並びに館長(静岡大学高柳記念未来技術創造館規程第4条第1項に定める館長をいう。以下同じ。)が認めた者とする。

(使用の手続及び期間)
第3条 高柳記念館の使用を希望する者は、使用責任者を定め、原則として使用日の2か月前から1週間前までの間に、別に定める使用許可願を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 高柳記念館は、時間単位で使用するものとし、1日を超えて継続して使用することはできない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りではない。

3 館長は、第1項の申請を許可したときは、使用責任者に対し別に定める使用許可書を交付する。

4 前項の許可を受けた使用責任者は、高柳記念館の使用を中止する場合には、直ちに館長まで届け出なければならない。

(保全義務等)
第4条 高柳記念館を使用する者は、建物、設備及び備品の保全に努めなければならない。

2 高柳記念館を使用する者が、故意又は重大な過失により建物、設備又は備品を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を弁償しなければならない。

(使用許可の取消等)
第5条 館長は、第3条第3項による許可を受けた使用者がこの要項に違反し、又は使用上の指示に従わない場合は、次の各号に掲げる措置を執ることができる。

(1) 使用許可の取消
(2) 使用の停止
(3) 事後の使用の不許可

(庶務)
第6条 高柳記念館の使用に関する庶務は、浜松キャンパス事務部浜松総務課において処理する。

(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか、高柳記念館の使用に関し必要な事項は、館長が別に定める。

附 則
この要項は、平成20年5月21日から実施し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成29年3月14日規則第94号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。

ご注意

開館時間中は展示が優先です。音響機器、ピアノ等ございますが大きな音の出るご利用は基本的にできませんのでご注意ください。開館時間中は食事はできません。

閉館中のご利用は多少の音は問題ございませんが、昼間の他棟等での教育研究へのご配慮夜間のご近所へのご配慮は十分にお願いたします。またご飲食は可能ですが、夜間、館外で騒ぐことのないよう十分ご配慮ください。