税法上の優遇措置

◎個人の場合
《所得税の控除》「所得控除」を受けることができます。次の文部科学省のウェブサイト及び本学未来創成基金のウェブサイトに控除額の計算式、及び減税額の試算表等が記載されています。(「税額控除」は学生等に対する修学支援事業への寄附に限定されています。本記念事業は修学支援事業以外の目的も含むため、「税額控除」は適用外となっています。)
参考: 所得控除…寄附者の所得に応じた率を寄附金額に乗じて控除額を決定
税額控除…寄附者の所得に関わらず、寄附金額に一定の率を乗じて控除額を決定

《住民税の控除》お住まいの地域によって、寄附金控除を受けることができる場合があります。 本学の未来創成基金のウェブサイトに、静岡県内の自治体について、対象となる自治体が記載されています。
リンク先:文部科学省ウェブサイト「寄附金関係の税制について」
リンク先:未来創成基金ウェブサイト「税制上の優遇措置について」
より詳しい情報については、所得税の控除については最寄りの税務署に、住民税の控除については対象となる自治体の税務窓口にお問い合わせください。

《寄附金控除を受けるための手続きについて》
寄附金控除を受けるためには、所轄の税務署へ所得税の確定申告書と併せて、静岡大学から送付する「寄附金領収書兼受領証明書」を提出してください。この場合、住民税の申告は不要です。
所得税の確定申告を行わない給与所得者又は年金所得者で、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、「道府県税・市町村民税 寄附金税額控除申請書」に必要事項を記入の上、寄附金を支払った年の翌年の1月1日現在お住まいの市町村へ申告してください。ただし、この場合は所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。

◎法人・団体の場合
「静岡大学未来創成基金」へのご寄附は、法人税法上の全額損金算入を認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されております。ご寄附をいただいた寄附金は、法人の所得から控除され、税法上の優遇措置を受けることができます。