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静岡大学地域創造教育センター規則

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静岡大学地域創造教育センター規則

(平成29年9月20日規則第5号)
改正 平成30年3月20日規則第87号
令和2年3月30日規則第264号
令和3年12月22日規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人静岡大学学則第13条の規定に基づき、静岡大学地域創造教育センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、静岡大学において地域社会との教育連携の中核的役割を担い、地域志向を持った人材を育成するとともに、教育研究を通じて地域社会が抱える課題解決に寄与することにより、地域社会の発展に貢献することを目的とする。

(部門及び業務)

第3条 センターに次の各号に掲げる部門を置き、当該各号に掲げる業務を行う。
(1) 地域創造学環部門
ア 全学学士課程横断型教育プログラム「地域創造学環」(以下、この号において「地域創造学環プログラム」という。)に関すること。
イ 静岡大学地域づくり副専攻に関すること。
ウ 地域創造学環プログラムを活用した社会人コースに関すること。
エ その他全学的な地域志向教育に関すること。
(2) 地域人材育成・プロジェクト部門
ア 社会人の研修(地域コーディネーターの養成等)に関すること。
イ 地域連携応援プロジェクト及び地域課題解決支援プロジェクトに関すること。
ウ 地域の課題解決に係る研究プロジェクトに関すること。
エ 大学開放事業(全学的に実施する公開講座、市民開放授業等)に関すること。
オ その他全学的な地域人材育成に関すること。

(地域連携室及び業務)

第4条 センターの業務を円滑に行うため、地域連携室を設け、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 地域社会との連携に係る学内外の連絡・調整に関すること。
(2) 地域社会のニーズの把握に関すること。

(運営会議)

第5条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、静岡大学地域創造教育センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(教職員)

第6条 センターに、次の各号に掲げる教職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 地域創造学環部門長
(4) 地域人材育成・プロジェクト部門長
(5) 地域連携室長
(6) センターを主担当とする教員及び副担当とする教員
(7) その他の職員

(センター長)

第7条 センター長は、センターの業務を統括する。
2 センター長は、本学の教授のうちから、役員会の議を経て、学長が任命する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第8条 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、その職務を代行する。
2 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。

(部門長)

第9条 部門長は、第3条第1項各号に掲げる部門の業務を処理する。
2 地域創造学環部門長は、地域創造学環長をもって充てる。
3 地域人材育成・プロジェクト部門長は、センター長が指名する者をもって充てる。
4 地域人材育成・プロジェクト部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の部門長の任期は、前任者の残任期間とする。

(地域連携室長)

第10条 地域連携室長は、第4条第1項各号に掲げる業務を総括する。
2 地域連携室長は、センター長が指名する者をもって充てる。
3 地域連携室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の地域連携室長の任期は、前任者の残任期間とする。

(地域人材育成会議)

第11条 センター活動の評価、改善提案等を行うため、地域人材育成会議を置く。
2 地域人材育成会議に関し必要な事項は、別に定める。

(企画実施委員会)

第12条 第3条に掲げる各部門が行う業務のうち、地域連携並びに全学的な地域志向教育及び地域人材育成に関する業務の企画立案等を行うため、企画実施委員会を置く。
2 企画実施委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第13条 センターに関する事務は、学務部地域連携推進課において処理する。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

附 則
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初のセンター長、副センター長、地域人材育成・プロジェクト部門長及び地域連携室長の任期は、第7条第3項、第8条第3項、第9条第4項及び第10条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月20日規則第87号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第264号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月22日規則第35号)
1 この規則は、令和3年12月22日から施行する。
2 この規則の施行の際現にセンター長である者については、この規則による改正後の静岡大学地域創造教育センター規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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