令和4年度後学期試験欠席の手続き

風邪症状の場合の登校停止期間は、報告用Webフォームへ入力した日から、風邪の症状が治癒し、保健センターが授業等の出席に支障がないと認めた日までとし、事後報告は原則認められません。下記のフローチャートに従って手続きをしてください。

※1 教養科目、理系基礎科目の試験欠席手続きについては教務課教務係の指示に従うこと。
※2 新型コロナウイルス感染症に係る登校停止に該当する場合とは
=以下に掲げる事項に該当する者を指します=
①新型コロナウイルス感染症に感染した者
②保健所等から新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者として特定を受けた者
③風邪の症状(発熱、咳、のどの痛み等)がある者
④海外から日本に帰国(入国)し、政府の水際対策措置に基づき、宿泊施設等での待機の指示を受けた者

令和4年7月28日付『新型コロナウイルス感染症に係る登校停止の取扱いについて』