海外から日本へ入国するすべての方へ【厚生労働省】
日本への入国には、国籍を問わず、以下のことが必要になります。
(⇒水際対策に係る新たな措置について

①検査証明書の提示(⇒詳細はこちら
検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。
「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことに
なります。

②誓約書の提出(⇒詳細はこちら
検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。

③スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用(⇒詳細はこちら
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。

③質問票の提出(⇒詳細はこちら
入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載してください。