授業における著作物の使用について(全般)

※必ず読んでください


2020年4月28日に著作権法第35条が施行され、教育機関設置者が授業目的公衆送信補償金を一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 (SARTRAS) に支払うことで、権利者の許諾を得ることなく、学務情報システム等を経由して著作物の配布などができるようになりました。ただし、利用には、運用ルールを厳密に守らなくてはなりません。以下では、教材作成の流れに沿って、その手順を示します。

1. はじめに

対面授業のための著作物の紙媒体の複製による配布は、本補償金制度の対象にはなりません。本補償金制度が対象とするのは、主に、学務情報システム等を経由して教材を配布する場合(資料配布型、オンデマンド動画型、同時双方向型のオンライン授業)です。

2. 教材を作成する前に

著作権取り扱いマニュアル および チェックフロー をご一読ください。
※今後、法改正等によって変更が生じる可能性があります。また、本資料は学内限定公開です。静岡大学の教職員(非常勤教員を含む)以外の方による閲覧および利用を禁止しております。皆様に対して、本資料の再配布を禁止しております。

3. 教材作成中に

他者の著作物を利用する場合,以下の手順を必ず行ってください。
 1)チェックフローの要件をすべて満たすか確認してください。
 2)適法引用の要件に従って利用してください。
 3)利用した著作物について利用登録を行ってください。

4. 教材作成後に

1)作成した教材をチェックフローで確認してください。
2)作成した教材を学生に配布する場合、公開期間を設定しなければなりません。公開期間は、最長でも、その講義が開講されている学期中としてください。


※海外にいる留学生に対する適用について
著作権および著作権に関連する法律は日本国内でのみ適用されるものですが、本学教員が、授業を実施する中で,1)一時留学等で海外にいる本学学生(日本から海外へ留学している本学学生)のために著作物を送信する場合、2)海外出張中に日本国内に著作物を送信する場合、3)母国あるいは第三国にいる本学留学生(海外から本学へ留学している学生)のために著作物を送信する場合など、日本において発信又は受信が行われる場合は、本制度が適用される可能性があります。

 

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