ドローン(無人航空機)の飛行に関する許可承認を頂きました

防災研究の一環として、ドローンを飛翔させる必要が発生しました。ご承知の通り浜松キャンパス周辺は「航空法に定める飛行の禁止地域(人口密集地帯)」であり、国土交通省の許可を得なければ200g以上の重さのドローンを飛翔させることはできません。そのため今般、「航空法の定めるところによる、飛行の禁止空域で飛行させること及び飛行の方法によらず飛行させること」に関する許可承認を頂きました。

参考:国土地理院マップによる、人口密集地帯と空港周辺帰省空域地図(ここをクリック

「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」が↓これです。

申請に使用した、「無人航空機を飛行させる者の知識と技能」のエビデンスはこちらです。

研究上「装置をドローンに曳航させる」必要があります。許可を頂く前に屋外で飛ばすわけにもいきません(郊外に行けばできるが、航空法の縛りとは別に飛ばす地面の管理者の許可が必要なため、普通は全く縁もゆかりもないところでは飛ばせない)ので、プロペラガードを装着したうえで、ゼミ室の中で試験飛行を繰り返しました。使用するドローン(DJI MAVIC AIR)の公称ペイロードは0グラム(即ち何ら積載することができない)ですが、40グラム弱の装置でしたら楽に曳航することができました。もちろん飛行中に実験装置が落下するような事が発生しないように厳重に機体改造を施し、この改造についても国土交通省で審査していただいております。

こんな形で飛びます。トランシーバー状のものを吊り下げています。

なお、あってはいけないことですが今後の屋外での飛行に関して万一事故が発生した時の備えとして、ドローン保険に加入しました。保険証券を以下に示します。また、「模型飛行士登録(一般的にはラジコンヘリ等が対象)」の際にも保険に入ることが義務付けられており、そちらも保険に加入していることを補足しておきます。

職場の関係するみなさまには職場の総務から飛行前に飛行エリア・飛行時刻などの周知を行い(航空自衛隊からも飛翔前と事後に報告を求められている、これは私が直執行)ます。特に風の影響は大きく受けますので気象条件にも留意し、安全に配慮して飛ばします。

飛行する際には、操縦者は以下の黄色い腕章を装着して責任の所在を明らかに致します。何かありましたらお声掛けください。

なお、上記影像中あまりにも個人情報な部分はモザイクを掛けました。学内の関係者の方には、モザイクなし原本をいつでも開示いたしますので、必要な場合はお知らせください。
以上

2018年10月13日追記>>

その後「検定2級」「1級マルチコプター」と駒を勧めました。
 

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