学校保健安全法に定める学校感染症について
(出席停止の措置が必要な病気)
学校保健安全法施行規則第18条に明記
~学校感染症とは~ 学校保健安全法で定められた感染症 罹患した場合、大学内での感染拡大を予防するため出席停止としています。 |
学校感染症にかかった場合の取扱いについて |
学校感染症にかかった場合(学生) ○ 学校感染症に罹患した場合は学校保健安全法に従い大学への出席( 出校 ) 停止とする。 ○ 学校感染症に罹患した場合は次の手続きにより、必ず届け出るものとする。 ( 1 ) 発症時( 疑わしい場合も含む) に所属学部学務係に電話連絡する。 ////・( 感染予防の観点から登校は控える。) ( 2 ) 医療機関において診察を受ける。 ( 3 ) 診断された場合→『学校感染症報告フォーム』へ入力する ( 4 ) 必要書類 ・・/・・①学校感染症(インフルエンザ、コロナを除く)にり患した場合: ・/・・ ・・ 医療機関で証明が必要→学校感染症 治癒証明書(医療機関記入) ・・・・②新型コロナウイルス感染症の場合: ・・・・ ・・医療機関の領収書又は処方箋等、コロナ用健康観察表(自己記入) ・・・・③季節性インフルエンザの場合: ・・・・ ・・医療機関の領収書又は処方箋等、インフルエンザ用健康観察票(自己記入) ・・・・ ( 5 ) 治癒後、登校初日に必要書類をもって保健センターへ報告後、 ・・・・所属学部学務係に必要書類を提出する。 学校感染症にかかった場合(教職員) ・・教職員が学校感染症等にかかった場合は、直ちにその旨を部局の総務担当に連絡し ・・主治医又は保健センターが指示する期間、療養に努めてください。 ・・ご不明な点がありましたら保健センターでご相談承ります。 インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症その他の感染症のまん延防止等のための就業上の措置等について(通知予定)令和5年5月8日 |
〇静岡大学を受験される皆様へ(予防接種等のお知らせ) 〇学校において予防すべき感染症の解説 文部科学省(公益財団法人 日本学校保健会) 〇必携!キャンパスでの感染症ハンドブック2024年度(PDF) 一般社団法人国立大学保健管理施設協議会 感染症特別委員会予防接種関連 〇まんがでわかる!大学生のVPDブック ※VPD; Vaccine Preventable Diseases、ワクチンで防げる病気 |
学校感染症の分類 | |||
感染症名 | 対象疾病 | 潜伏 期間 |
出席停止期間 |
第一種 | エボラ出血熱、 クリミア・コンゴ出血熱、 痘そう、南米出血熱、 マールブルグ病、ペスト、ラッサ熱、 急性灰白髄炎、ジフテリア 重症急性呼吸器症候群 (病原体が SARSコロナウイルスであるものに限る) 中東呼吸器症候群 (病原体が MERSコロナウイルスであるものに限る) 特定鳥インフルエンザ(感染症法に規定する) |
治癒するまで | |
第二種 |
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) |
発症した後、5日を経過し、 かつ症状軽快した後 1日を経過するまで |
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インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) |
1~2日 | 発症した後 5日を経過し, かつ、解熱した後 2日を経過するまで |
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百日咳 | 6~15日 | 特有の咳が消える、 または5日間の抗菌性物質製剤に よる治療終了まで |
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麻疹 (はしか) | 10~12日 | 解熱した後 3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 14~24日 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで | |
風疹 | 14~23日 | 発疹が消失するまで | |
水痘 | 11~20日 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱 ) | 2~14日 | 主要症状が消退した後 2日を経過するまで |
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結核 | 2年以内 | 主治医において伝染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 1~10日 | ||
第三種 | 細菌性赤痢、コレラ | 1~3日 | 伝染のおそれがないと認めるまで |
腸管出血性大腸菌感染症 (O157 など) |
10時間 ~6日 |
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腸チフス、パラチフス | 7~14日 | ||
流行性角結膜炎 | 2~14日 | ||
急性出血性結膜炎 | 1~3日 | ||
その他の伝染病 | 条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる伝染病 |
感染を予防するために! |
感染症の発生には、感染源、感染経路および主体の感受性の三大条件があります 感染予防の三原則 ・・① 病原体を除去する(感染源対策) ・・② 病原体の侵入経路を遮断する(感染経路対策) ・・③ 個体の抵抗力を増強する(感受性者対策) 3つのいずれかの対策が行うことが感染症の流行を阻止することができます。 出席停止は、感染源への対策となります。 いつ登校できるかは、必ず医師の診察を受け、治癒したことを確認の上、 このことを学校に連絡してください。基準が定められていますが、病状には個人差もありますので、 合併症の起こらないように十分休養し、 主治医の指示に従うよう注意してください。※感染を防止するため、出席停止中は、友達との接触は避けてください。 |