感染症と学校保健安全法に基づく出席停止
学校保健安全法施行規則第18条に明記
学校保健安全法における学校感染症の取扱 |
○ 次の学校感染症に罹患した場合は学校保健安全法に従い大学への出席( 出校 ) 停止とする。
○ 学校感染症に罹患した場合は次の手続きにより、必ず届け出るものとする。 ( 1 ) 発症時( 疑わしい場合も含む) に所属学部学務係に電話連絡する。 ( 2 ) 医療機関において診察を受ける。 ( 3 ) 治癒の際に医療機関にて本学所定の 〇 新型コロナウイルス感染症情報・届け出 はこちら (健康観察表が必要です) ○ 教職員のインフルエンザに関する対応について(PDF) 平成26年12月12日一部改正 〇鳥インフルエンザA(H7N9)が指定感染症(四類感染症)に定められました。(PDF) 〇学校において予防すべき感染症の解説 文部科学省(公益財団法人 日本学校保健会) 〇学校における麻しん対策ガイドラインについて 文部科学省 〇必携!キャンパスでの感染症ハンドブック2022年度(PDF) 予防接種関連 ※VPD; Vaccine Preventable Diseases、ワクチンで防げる病気 |
学校保健安全法に定める学校感染症 学校感染症の分類 |
感染症名 | 対象疾病 | 潜伏 期間 |
出席停止期間 |
第一種 | エボラ出血熱、
クリミア・コンゴ出血熱、 痘そう、南米出血熱、 マールブルグ病、ペスト、ラッサ熱、 急性灰白髄炎、ジフテリア 重症急性呼吸器症候群 中東呼吸器症候群 特定鳥インフルエンザ(感染症法に規定する) 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) |
治癒するまで | |
第二種 | インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) |
1~2日 | 発症した後 5日を経過し, かつ、解熱した後 2日を経過するまで |
百日咳 | 6~15日 | 特有の咳が消える、 または5日間の抗菌性物質製剤に よる治療終了まで |
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麻疹 (はしか) | 10~12日 | 解熱した後 3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 14~24日 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の 腫脹が始まった後五日を経過し、 かつ、全身状態が良好となるまで |
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風疹 | 14~23日 | 発疹が消失するまで | |
水痘 | 11~20日 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱 ) | 2~14日 | 主要症状が消退した後 2日を経過するまで |
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結核 | 2年以内 | 主治医において伝染のおそれが ないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 | 1~10日 | ||
第三種 | 細菌性赤痢、コレラ | 1~3日 | 伝染のおそれがないと認めるまで |
腸管出血性大腸菌感染症 (O157 など) |
10時間 ~6日 |
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腸チフス、パラチフス | 7~14日 | ||
流行性角結膜炎 | 2~14日 | ||
急性出血性結膜炎 | 1~3日 | ||
その他の伝染病 | 条件によっては出席停止の措置が 必要と考えられる伝染病 |
*感染を予防するために!
感染症の発生には、感染源、感染経路および主体の感受性の三大条件があります 基準が定められていますが、病状には個人差もありますので、 ※感染を防止するため、出席停止中は、友達との接触は避けてください。 |